気象警報等に伴う授業・試験の取扱い
1.休講等の措置について
本学では「京都大学における災害等に伴う休講等の措置等に関する取扱要項」を定めており、災害その他の本学学生の安全確保が必要な事態(以下「災害等」という。)が発生し、又は発生するおそれのある場合、授業および定期試験(以下「授業等」という。)の実施については以下のとおり取り扱います。
なお、そのような事態が発生した(あるいは想定される)場合、可能な限りKULASIS及び本学ホームページ等で休講等の措置を周知します。
①気象警報等又は交通機関の運休による休講等の措置について
次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合、気象警報等又は交通機関の運休については別表1に、交通機関の計画運休については別表2に定めるところにより、対面により行う授業(京都大学通則第3条第3項に定める土日・祝日等の定期休業日を除く)の休止又は定期試験延期の措置(以下「休講等の措置」という。)をとります。
(1)吉田キャンパス
- 京都市又は京都市を含む地域に気象等に関する特別警報又は暴風警報若しくは暴風雪警報(以下「気象警報等」という。)が発表された場合
- 京都市営バスが災害等の発生又は発生のおそれにより、全面的に運休した、又は計画運休(自然災害による被害を未然に防ぐために交通機関があらかじめその運休を決定し、実施することをいう。以下同じ。)する場合
- 次の2つ以上の交通機関が災害等の発生又は発生のおそれにより、全面的に又は部分的に運休した、又は計画運休する場合
- JR西日本(京都線の京都駅~大阪駅間、琵琶湖線の長浜駅~京都駅間、湖西線の近江塩津駅~京都駅間、奈良線の京都駅~奈良駅間及び嵯峨野線の京都駅~園部駅間)
- 阪急電鉄(京都線の京都河原町駅~大阪梅田駅間)
- 京阪電鉄(京阪本線・鴨東線・中之島線の出町柳駅~淀屋橋駅又は中之島駅間)
- 近畿日本鉄道(京都線の京都駅~大和西大寺駅間)
- 京都市営地下鉄(烏丸線の国際会館駅~竹田駅間、東西線の六地蔵駅~太秦天神川駅間)
(2)宇治キャンパス
- 宇治市又は宇治市を含む地域に気象警報等が発表された場合
- JR西日本(奈良線の京都駅~奈良駅間)及び京阪電鉄(宇治線の中書島駅~宇治駅間)の全ての交通機関が災害等の発生又は発生のおそれにより、全面的に又は部分的に運休した、又は計画運休する場合
(3)桂キャンパス
- 京都市又は京都市を含む地域に気象警報等が発表された場合
- 京都市営バス、京阪京都交通バス及びヤサカバスの路線のうち、教育担当理事(以下「担当理事」という。)が別に定める路線が災害等の発生又は発生のおそれにより、全面的に運休した、又は計画運休する場合
- JR西日本(京都線の京都駅~大阪駅間)及び阪急電鉄(京都線の京都河原町駅~大阪梅田駅間)の全ての交通機関が災害等の発生又は発生のおそれにより、全面的に又は部分的に運休した、又は計画運休する場合
1・2時限の授業等の取扱い
状況 | 授業等の取扱い |
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午前6時30分の時点で気象警報等が発表され、又は交通機関の運休が発生している場合 | 1・2時限は、休講等の措置をとる。 |
午前6時30分から午前8時45分までの間に気象警報等が発表され、又は交通機関の運休が発生することとなった場合 | |
午前8時45分から午前10時30分までの間に気象警報等が発表され、又は交通機関の運休が発生することとなった場合 |
2時限は、休講等の措置をとる。 1時限の授業等はそのまま続けるが、学生の安全確保上緊急を要すると担当理事が認める場合は、1時限の途中からでも休講等の措置をとる。 |
午前10時30分から午前12時00分までの間に気象警報等が発表され、又は交通機関の運休が発生することとなった場合 | 2時限の授業等はそのまま続けるが、学生の安全確保上緊急を要すると担当理事が認める場合は、2時限の途中からでも休講等の措置をとる。 |
状況 | 授業等の取扱い |
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午前6時30分から午前10時30分までの間に気象警報等が解除され、又は交通機関の運休が終了した場合 | 3・4・5時限は、授業等を実施する。 |
午前10時30分の時点で気象警報等が発表され、又は交通機関の運休が発生している場合 | 3・4・5時限は、休講等の措置をとる。 |
午前10時30分から午後1時15分までの間に気象警報等が発表され、又は交通機関の運休が発生することとなった場合 | |
午後1時15分から午後3時00分までの間に気象警報等が発表され、又は交通機関の運休が発生することとなった場合 |
4・5時限は、休講等の措置をとる。 3時限の授業等はそのまま続けるが、学生の安全確保上緊急を要すると担当理事が認める場合は、3時限の途中からでも休講等の措置をとる。 |
午後3時00分から午後4時45分までの間に気象警報等が発表され、又は交通機関の運休が発生することとなった場合 |
5時限は、休講等の措置をとる。 4時限の授業等はそのまま続けるが、学生の安全確保上緊急を要すると担当理事が認める場合は、4時限の途中からでも休講等の措置をとる。 |
午後4時45分から午後6時15分までの間に気象警報等が発表され、又は交通機関の運休が発生することとなった場合 | 5時限の授業等はそのまま続けるが、学生の安全確保上緊急を要すると担当理事が認める場合は、5時限の途中からでも休講等の措置をとる。 |
状況 | 授業等の取扱い |
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午後0時30分より前に計画運休が開始される場合 | 休講等の措置の終了(※)の時まで休講等の措置をとる。 |
午後0時30分から午後2時45分までの間に計画運休が開始される場合 | 第1時限は授業等を実施し、第2・3・4・5時限は休講等の措置の終了(※)の時まで休講等の措置をとる。 |
午後2時45分から午後5時00分までの間に計画運休が開始される場合 | 第1・2時限は授業等を実施し、第3・4・5時限は休講等の措置の終了(※)の時まで休講等の措置をとる。 |
午後5時00分から午後6時45分までの間に計画運休が開始される場合 | 第1・2・3時限は授業等を実施し、第4・5時限は休講等の措置の終了(※)の時まで休講等の措置をとる。 |
午後6時45分から午後8時30分までの間に計画運休が開始される場合 | 第1・2・3・4時限は授業等を実施し、第5時限は休講等の措置の終了(※)の時まで休講等の措置をとる。 |
②理事の判断による休講等の措置について
①のほか、担当理事は、各部局の事情を考慮して、吉田キャンパス、宇治キャンパス及び桂キャンパスの全部又は一部において学生の安全確保のため休講等の措置をとる必要があると判断したときは、当該キャンパスの関係する部局の長と調整の上、当該キャンパスの全部又は一部において休講等の措置をとることがあります。
③地震による休講等の措置について
吉田キャンパス、宇治キャンパス及び桂キャンパスを含む地域で震度6弱以上の地震が発生した場合、当分の間、休講等の措置をとります。
④土日・祝日等の定期休業日に行う授業の休講等の措置について
京都大学通則第3条第3項に定める土日・祝日等の定期休業日に行う授業については、国際高等教育院長が休講等の措置をとることがあります。
2.特別警報、暴風警報発令、公共交通機関運行休止等で授業が休講等になった場合
- 授業が休講のために補講が行われる場合は、掲示等でお知らせします。
- 試験延期の場合は、延期当日を含めた3日以内に掲示等で指示します。
- (1)①「気象警報等又は交通機関の運休による休講等の措置について」に挙げる(1)~(3)のいずれかが発生した日がレポートの締切日となっている場合は、原則として1日の期限延期の措置を取ります。ただし、別途指示がある場合もありますのでKULASISの通知等に注意してください。
3.通学が困難な場合の救済措置
(1)による休講等の措置をとらない場合であっても、次のいずれかに該当する事態が発生したことにより全学共通科目の授業等に出席できなかったときは、救済措置をとることがあります。
ただし、対象となるのは欠席したことが成績評価に直接結びつく授業のみです。
救済措置を希望する場合は、当該事態の確認のために必要な関係書類を添えて「授業欠席届」を全学共通科目学生窓口へ提出してください。(「授業欠席届」は全学共通科目学生窓口で配付します。)
申し出が受理された場合、授業担当教員へ報告いたします。
- 居住地を含む地域における震度6弱以上の地震の発生
- 居住地を含む地域における避難指示の発令
- 居住地を含む地域における気象警報等の発表
- その他居住地を含む地域又は通学経路における前3号に準ずる災害等の発生
≪参考≫京都大学ホームページ
「災害等に伴う休講等の措置等に関する取扱い」
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/education-campus/cli/canceled