刑事手続の基礎 2015年度

【授業の概要・目的】
 我が国においては平成21年5月から裁判員制度が導入され,一般国民が刑事裁判に関与することとなった。大学生も,衆議院議員の選挙権を取得する年齢(20歳)に到達すると,同時に裁判員に選任される可能性が生じる。裁判員になるためには特別な知識,経験は不要であるとしても,刑事裁判に関する基礎的な知識があると,裁判員として事件に関与する負担感が減少するとともに,訴訟関係人の言動に関する理解も容易になろう。そもそも良き社会人としては,いわば常識として,ある程度このような知識を備えている必要があるともいえる。そこで,この授業では,我が国において現に発生している犯罪の実情を説明し,それらの犯罪を捜査して犯人を起訴し,刑罰を科する手続の概略を講義する。

【授業計画と内容】
 毎回,学生自身が報道等で目にした刑事裁判に関する最新の話題を報告,討論するとともに,教員から以下のような課題について,1課題あたり1?2週の講義をする予定である。

1.我が国における刑事事件の概況
2.刑事裁判制度
3.犯罪捜査
4.起訴・不起訴
5.刑事裁判における基本原則
6.証拠裁判主義
7.事実の認定方法
8.犯罪被害者
9.裁判員制度
10.犯罪者の処遇

※教科書ということではないが,法律科目であるから「六法」は必携である。
ただし,種類が多いので,第1回の授業の中で選択に関するアドバイスをする。

若原 正樹